15年前のリフォーム代 相続税の申告時
15年前のリフォーム代
生前母は、私名義の家に私と住んでいました。
15年前に一階部分をリフォームしたのですが、その時のリフォーム代を母親が支払ってくれました。
この金額は相続税の申告の時に何かしらの項目で計上するのでしょうか?その時のリフォーム代はハッキリとは覚えておらず、領収書などももうないのですが。依頼した工務店に確認しないといけないのでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
理論上は「贈与」として扱われ得ますが、15年前の話であり、すでに時効(贈与税の申告期限)も経過しております。
相続税の申告においても、通常このような古い贈与は「名義財産」などとして申告対象にはなりません。実際、リフォームが「親子同居の生活上必要な支出」と判断されれば、そもそも課税対象と見なされない可能性もあります。
領収書がなく記録も曖昧な場合、無理に工務店へ確認する必要はなく、現時点で申告対象とする実務上の必然性は低いと考えられます。
本投稿は、2025年04月14日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。