相続財産への参入 未払いの賃借料
叔父が亡くなり現在財産整理をしております。
叔父(一人身)は亡くなる数年間は施設へ入居しておりましたが、もともと住んでいたところを叔父の兄の嫁が所有する住居を借りてました。いつか自宅へ戻ることを希望し荷物等もそのままで賃借しておりました。
亡くなった時点でその賃借料が未払いとなっておりますが、これは相続財産へ負債として参入すべきなのでしょうか?
また参入する場合、遡って何年間まで可能なのでしょうか?
税理士の回答
・不動産を貸している「叔父の兄の嫁」に、確定申告で、被相続人が亡くなるまでの月まで、いくらの未収家賃が残っている経理になっていますか?と、聞くと答えが出ます。
・親族間ですので、タダ貸しというケースもありますから、この方法の方が確実です。
税務署も申告額はすぐ照合できますので、一致させることも重要です。
お聞きしたかったのは基本的な点かもしれませんが、死亡日時点の債務は相続財産へ参入するということかどうかということでした。賃借の事実はありますしそもそも少額で申告するほどの額ではありません。
被相続人の未払金(未払家賃)は、相続税申告で債務控除してください。
(補足)施設へ入居している時期から家賃滞納しているのであれば、その時期からカウントしていきますが、注意点は、相続後の遺産整理までの間、家財道具等が置いてあり、相続後に解約するまでの家賃を請求された分は相続人の負担なので、この分は債務控除から外してください。
本投稿は、2025年04月17日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。