遺産分割協議書の実印の登録変更について
一時相続の遺産分割協議書を作った際に捺印した印鑑証明書の実印を違う印鑑に登録しなおしたいです。
名義変更などが全て済んでからにする予定ですが、何か注意点はございますか?
金融機関などは、印鑑証明書は期限が6ヶ月以内のものなどと指定がありますが、協議書と一緒に添付してある印鑑証明書は期限はないのでしょうか?
新しい印鑑を登録すると、当然今の印鑑での証明書は出せなくなりますが、不都合は起こらないでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
協議書に押印された印鑑が実印であるかの証明のために、印鑑証明書を添付します。
つまり、協議書を作成した時点で実印であった印鑑証明書を取得していれば、その後、印鑑登録を変更してもかまいません。
ただし、各相続手続などで実印を求められる場合があるかもしれませんので、印鑑登録変更は相続手続がすべて終了してからのほうがよいでしょう。
中田先生、ご回答ありがとうございます。
名義変更で提出した以外に、分割協議書と1通印鑑証明書は取得しております。
この印鑑証明書に有効期限はないのでしょうか。
金融機関は取得から半年以内のものを提出しなければなりませんでした。
よろしくお願いします。
分割協議書の印鑑証明書は協議書を作成した時に押印した印鑑の証明ですから、有効期限はありません。
一方で、各金融機関は印鑑証明書取得後、手続をするまでの期間に期限を設けています。
中田先生
有効期限はないのですね。
では、協議書と印鑑証明書を1通残して、手続きが全て終わったら実印の登録を変更したいと思います。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月18日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。