相続税申告のための期間について
税理士さんの言われたスケジュールについての質問です。
父親が2月に亡くなり、4月頭に相続税納付の打合せを弟の知り合いの税理士さんとしました。
父親の遺産は土地が約1億、預金が1千万で遺言はありません。相続人は母親、兄弟3人の計4人ですが、相続方針はほぼ決まっています。
打合せ時、税理士さんに提出するよう求められた登記簿や預金残高等の資料はすべて提出しました。
第2回目の打合せは7月頃、この時に、相続税の概算額がわかり、
その後、遺産分割協議書を作成し、相続人1人1人の相続内容が決まれば、相続税の納付額が、配偶者控除や障害者控除も含め、正確に算出でき、これが12月頃になるとのことです。
相続税の納付手続は10ヶ月以内にしなければならないのに、ほぼ相続方針が決まった状態でも、このように長期間の日数を要するのが一般的なのでしょうか?
以上です。
税理士の回答

決して一般的ではありません。ご依頼された税理士さんのご都合かお考えによるものと思われます。
土地の路線価は7月に発表されますので、正確な評価額や税額はそれを待っての計算になりますが、12月までかかる理由は普通はないと思います。

こんにちは。
相続税の申告は財産評価等、工数を要するのが通常です。
したがって、時間がかかるといえばかかります。
ただし、相続財産が現金預金、有価証券(上場株式等)、土地建物のみのようなケースで遺産分割もまとまっている場合は10ヶ月まるまる要するようなものではないと個人的には思います。
申告に慎重を期するためや納税資金の準備の期間を長く設けるためという点や、途中で相続放棄する方が出てこないか等、細心の注意を払いながら税理士は仕事をすると思いますので、申告期限に間に合えばそれでよしと思えるならそれでもいいのではないでしょうか。
もし、早いスケジュール感でやってもらいたいならばその旨を税理士に伝えてもいいと思います。物理的には可能かと思いますので。
以上、ご参考になれば幸いです。
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
平成29年2月にお亡くなりになられた場合における土地の評価(路線価地域)は、平成29年分の路線価を利用する必要があります。通常、路線価は毎年7月に国税庁より発表されますので、7月以前の提出は難しいものと思われます(諸手続きによる一般的な期間は個別性が高いため、回答致しかねます。ご了承願います。)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します
皆様、誠にありがとうございました。
相続問題を早く済ませ、本来の仕事に集中したいと思いこのような質問をさせていただきました。
いろいろな要因で時間がかかることはあると思いますが、皆様の答えで、順調にことが進めば、短縮できるとの感を強くしました。税理士さんには、もう少しスピード感を出していただくようお願いするつもりです。
以上、本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年04月17日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。