非上場株を非居住者が相続する場合の手順や注意点
ご教示下さい
父から非上場株の相続がある予定です。
海外在住(アメリカ、グリーンカード保持)
国籍は日本で戸籍も実家の住所です。住民票はありません
1、相続にあたって必要な物は何か?
(色々調べてみましたが在留証明とサイン証明
があれば大丈夫でしょうか?又サイン証明も所定紙タイプで大丈夫なんでしょうか?
日本の銀行口座はあります)
2.非上場株の配当が所得税など引かれた額で28万円ほどです。この場合、今後相続をした後に、確定申告などは必要なのでしょうか?
ちなみに、住民票の籍は抜いてます
税理士の回答
米国に住みながらお父様の非上場株式を相続する予定なのですね。
1.税理士なので日本の税務(相続税)の観点からお答えすると一般的には居住している州の大使館(又は領事館)にて在留証明、サイン証明などが必要になります。またお父様(想定される被相続人)が有価証券などの対象財産(非上場株式を含む)を1億円以上持っている状態で相続が発生した場合には、相続人に非居住者がいると日本の所得税(国外転出時課税といいます)が課される場合があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/01.htm
2.非居住者に対する配当は源泉徴収で完結するルールになっていますので特に日本で確定申告する必要はありません。ただし日米租税条約によりあなたの持株割合等の条件により源泉税率が異なる場合がありますので、お父様からあなたに配当の支払先が変わったら源泉税率について確認する必要があります。
詳しくありがとうございます。
源泉税率確認します。
本投稿は、2025年04月22日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







