遺留分の相続税、期限後申告について。
亡父の遺産相続で、遺言状により全てを相続した後妻さんに遺留分侵害額請求をしました。
その4ヶ月後に後妻さんが亡くなりました。後妻さんの相続人はお孫さん一人です。
お孫さんが後妻さんから相続した預貯金、現金は遺留分に足りなかったので、相続した不動産を売却してその金額から遺留分相当の2000万円が私に支払われました。
後妻さんが亡父の相続で申告した相続税は0円でした。
この場合の私の相続税はどのように計算していつまでに支払えば良いのでしょうか?
また、お孫さんと相続税について連絡を取り合う必要はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
貴殿が相続税申告のコピーを持っているのであれば、貴殿の相続税申告書の計算は、可能です。争いの最中に弁護士さんが入手していることも多くあるケースでは、ないでしょうか。
なければ、お孫さんに連絡して申告書の写しをもらうことになると思います。一般的には、弁護士さんが相手の弁護士さんに連絡するなどの経路で入手していくこともあると思います。
貴殿が申告する際には、申告書は全体計算をした後に、第1表で、2人で区分けした表示になります。
その際には、遺留分侵害請求による2000万円に対応する税額が貴殿の納付すべき税額になりますが、妻の申告欄は配偶者の税額控除によって0円のままになることが想定されます。相手方は、何もしなくても結果オーライの状態と言った方がわかりやすいかもしれません。
その妻の第1表の右上欄の「参考」に○をすると、申告者は貴殿だけになりますから、単独申告の扱いになります。
急いで近くの税理士に依頼して、申告書提出と、納付書をもらって納付して完結させると良いでしょう。
判決の日から4か月以内が、期限だったと思いますが、申告書はすぐ作れるものではないので、すぐに取り掛かかるべきという意味です。
早速のご回答をありがとうございます。
相続税申告書は弁護士さんを通じて入手しております。「各人の合計欄」で被相続人の数字は出ています。
右欄の「財産を取得した人」に自分の取得財産、課税価格までは記入できます。
これを持参して税理士さんに依頼すればよろしいでしょうか?
ちなみに被相続人の課税価格よりも私の取得した遺留分の方が多くなっています。
(不動産の売却額が評価額より高かったため)
このような場合、私の支払う相続税の計算はどのようになりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
貴殿のケースでは、代償分割金のような支払いで完結いており、土地を貴殿がもらった状況ではないと思います。
ですから、記載は、申告書の11表と13表は、すべて転記したうえで、その他の財産として、
妻が、-20,000,000、
子が、20,000,000
で計算追加するだけで足りる状況ではないでしょうか。
各欄の合計をし記入をすすめていくと、第1表の取得財産割合が変わり、税金算出できると思います。
自分で書けたら、それでも提出できると思います。提出時に税務署窓口で納付書をもらって記載して、そこで納付して終了することもできるでしょう。
その時は、判決内容がわかるもののコピーを添付してください。
ご回答ありがとうございます。
もとの相続税がかかる財産の明細書の合計は約2100万でした。後妻さんの取得分も同じです。
ここから私の遺留分約2200万を差引くと合計がマイナスになりますが、よろしいでしょうか?
また、法定相続人は3人で基礎控除は4800万になります。
相続税は後妻さん、私ともに0でよろしいでしょうか?
この場合、私の相続税申告は必要ですか?
お手数ですが、ご回答をいただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
もともと基礎控除以下なのに申告したケースのような文面です。
もともと税額が0円で変更がないのであれば、貴殿は申告不要であると思います。
ご回答ありがとうございます。
お孫さんが売却した不動産が高額だったため、相続税が派生するかと考えましたが、不要なのですね。
丁寧なご説明で感謝いたします。
お孫さんは、不動産売却で所得が発生している場合は、お孫さん自身が所得税の確定申告をすることになります。
貴殿のケースでは、売却額が相続税申告の際の相続税評価額よりも有利な値段で売れたとしても、貴殿の相続税申告に影響はないです。
重ねてご回答ありがとうございます。
ご丁寧なご説明で理解できました。
ベストアンサーに選びます。
本投稿は、2025年05月10日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。