【至急】遺留分侵害請求後の延滞税&1億円を相続する際の相続税の概算についてのご質問
〇概要
遺留分侵害請求後の延滞税と相続税の概算についてのご質問です。
①被相続人の死亡からかなり年数が経っており、相続税の延滞加算があるのではと危惧していること
②相続税の概算を早めに知っておきたい事情があること
から【至急】とさせていただきました。
〇背景
1 被相続人は私の父であり、2021年に死亡しました。父の遺産は時価1億円の不動産と3000万円の預貯金です。
2 父の死後、「A(法定相続人でない赤の他人)に全財産を遺贈する」という父が書いた公証遺言が発見されました。2024年、Aはこの遺言を行使して父の全財産を受遺しました。
3 法定相続人は私、母、弟、弟の4人です。2025年現在、父の全財産を受遺したAに対し、遺族で遺留分の侵害請求を行っているところです。
4 父の財産について、2025年現在、税務署に相続税の申告をしたり、遺留分侵害請求中である旨を申告したりはしていません。
5 Aから遺留分の返還を受ける際、その全額を母1人に受け取ってもらう予定です。返還内容としては、時価1億円の不動産を返してもらう方向で協議中です。
〇相談事項
1 上記4のとおり、父の全財産はAに受遺され、現時点では遺族の誰も父の財産を相続できていないことから、税務署には相続税の申告や遺留分侵害請求中であることを伝えてません。
要は申告期限内に何も手続きをしていない状態ですが、今後、遺留分の返還を受けた際、延滞税等はかかるのでしょうか?
2 上記5のとおり、Aとの協議で、1億円の不動産を母1人が受け取る予定です。
しかしながら、発生する相続税によっては支払いができないので、不動産の売却を検討しなければなりません。
そこで、このときの相続税はどの程度になるでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
延滞税等はかかりません。
申告の期限が到来していないからです。
Aから遺産を取り戻したことが確定した日から4か月が申告期限になります。
例えば調停が決まった日や判決の日から4か月以内でs。
国税OB税理士様
申告期限の関係、ご丁寧にご教示いただきありがとうございます。
母に遺留分の全額(1億円程度の不動産)を受け取らせる予定ですが、配偶者の特別控除についても、判決日・調停日から4ヶ月が申告期限となる、という認識でよろしいでしょうか?
相続税がどのくらいかかるのかについても知りたいところです。

安島秀樹
遺留分請求はやったことがないのですが、不動産で遺留分を渡すと、所得税の譲渡所得になるとか、お母さんが子供の遺留分を受け取るとそれは贈与になりそうだとかいろいろあるみたいです。お金をおしまないで、個別に税理士さんと打ち合わせしたほうがいいうようにおもいます。いまのままやると思わぬ出費になりそうなきがします。
遺留分については、最低額がいくらもらえるかなので、母がもらってもさしつかえありません。
相続税については、配偶者の税額軽減がありますから非課税です。
無料相談で、全て済ませることはできないので、私をはじめとした、相続税が得意な税理士に早急に相談されたほうがいいですよ。
※相続税関係を苦手にしている税理士が多いのも事実ですから。

安島秀樹
安心しないで相談したほうがいいです。
本投稿は、2025年05月18日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。