相続人が2名共有の小規模宅地の特例(事業用宅地)
父親が行っていた事業用宅地(200㎡程)を相続が起きました。
分割協議を進めているのですが事業用宅地には母と私も、その宅地で
作業しているので母親と私(長男)で共有持ち分にしようと思っています。
母が20%、私が80%です。
この場合、母と私の両方で小規模宅地の特例は使えますでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答
国税OB税理士です。
両方で、使えます。
ご回答ありがとうございます!
少し踏み込んだお話させて頂きたいのですが
持分で相続すると本来は母も私も確定申告が必要になりますよね。
事業は農業であり農業用倉庫があるので特例対象宅地として認識しております。
実は税務署に相談に行ったのですが特例は可能だが母親の20%分は特例は使えないと
言われたんです。農業は世帯主義なので確定申告は私だけで行うつもりです。
また母親は持分があるので専従者給与等は支給しません。
ただ税務署側からすると世帯主義はわかるが同じ土地に事業主が2人いるのも疑問で両方の
特例は認められないとの事でした。あくまでも私が主導で指揮管理をして母親は手伝っている
だけと解釈されるそうです。なら二人ともそれぞれが確定申告をしていれば良いのか?との
問いには確定申告は関係ない。との事です。
確かに実態が事業を承継できているのかどうか?を問われると作業内容の重要度を考えれば
私に比重がかかるのは当然なのですが、あくまでも母親の作業もありきで現状の事業が成り
立っているのも事実なので、どうにも腑に落ちないところでした。
実態から考えるとやはりそうなのでしょうか?
現況は諦めるつもりですが、納得の行く税法や措置法があれば教えて頂きたいです。
報酬もお支払いしていないのに込み入った質問になってしまい申し訳ないのですが
お忙しいとは存じますがお手空きの時間があれば宜しくお願い致します。
他の内容もわからない状況では、回答を控えさせていただきます。
実際に依頼を受けていれば、税務署側が正しいか間違っているかを判断しますが、面談してお話を伺っているわけでもありませんので。
税務署側の指示のとおりになさってください。
本投稿は、2025年05月21日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。