「死亡日の残高」と「現在(遺産分割実行時)の残高」に差がある場合、税務署から指摘を受けますか?
[被相続人] 父(3カ月前に死亡)
[相続人] 母(父と同居、身体障がい者)
私(長男、近場の別居)
妹(遠方の別居)
[主な相続財産] 現在も通帳確認中だが、預貯金6000万円程度(6つの銀行に分散)
[預貯金6000万円の遺産分割案] 母:6割、私:2割、妹:2割 の方向で円満協議中
<これまでの状況>
母があまり動けず、近場の長男の私が相続手続きの主体者だが、仕事の繁忙期が続いた為、役所手続き以外の対応は後回しでした(これから各種名義変更、ならびに銀行に連絡予定。税理士の検索もこれから)
ゆえに父名義の銀行口座はまだ生きており、ATM出金は一切していませんが、
・死亡後の3カ月間の母の生活費(家賃・光熱費)が、口座振替されている
・2か月分の未支給年金(受給権は母)が入金されている
状況であり、父名義の銀行口座に関し、「死亡日の残高」と「現在の残高」に違いが生じています。
----------質問したいこと----------
相続税に関して、
(1)「死亡日の残高証明書の金額」を申告書に記載・計算するので、「現在の残高」は無関係
(2)各人の相続税は、相続財産の受取割合に応じて支払う(例えば相続人全員の相続税が計100万円で、私が相続財産の2割を受取る場合、私の相続税は20万円)
と理解しています。一方で
(3)遺産分割協議書は、残高の記載は必須で無く、各相続人の受取割合の記載があれば、銀行は解約に応じるようだが、「死亡日の残高証明書の金額」では無く、「現在(遺産分割実行時)の残高」をベースに遺産分割する形になると思っています(今ある残高でしか遺産分割できないので)
相続税申告時に遺産分割協議書を添付し、税務署側は、(3)の遂行状況もチェックすると思いますが、「(1)(2)」と「(3)」の金額のズレについて、何か指摘される可能性はありますか?
★母(身体障がい者)・妹(遠方)による銀行窓口での名義変更手続きは大変なので、代償分割(一番身軽な私が、6つの銀行全てを相続し、母に6割、妹に2割の代償金を払う)形を考えており、より一層、金額のズレが気になりました。
税理士の検索はこれからですが、上記の点が心配になったので、質問させて下さい。お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
相続税に関して、
(1)「死亡日の残高証明書の金額」を申告書に記載・計算するので、「現在の残高」は無関係
記載の通り。
(2)各人の相続税は、相続財産の受取割合に応じて支払う(例えば相続人全員の相続税が計100万円で、私が相続財産の2割を受取る場合、私の相続税は20万円)
と理解しています。一方で
(3)遺産分割協議書は、残高の記載は必須で無く、各相続人の受取割合の記載があれば、銀行は解約に応じるようだが、「死亡日の残高証明書の金額」では無く、「現在(遺産分割実行時)の残高」をベースに遺産分割する形になると思っています(今ある残高でしか遺産分割できないので)
遺産分割協議は、現在残高ではない。
引き出した時に相続人は、その内容で行うので、銀行は関知しない。
相続税申告時に遺産分割協議書を添付し、税務署側は、(3)の遂行状況もチェックすると思いますが、「(1)(2)」と「(3)」の金額のズレについて、何か指摘される可能性はありますか?
何もない。
実際の相続が遺産分割と違えば、相続人間での贈与の問題になり、税務署はそこについてはうるさい。
★母(身体障がい者)・妹(遠方)による銀行窓口での名義変更手続きは大変なので、代償分割(一番身軽な私が、6つの銀行全てを相続し、母に6割、妹に2割の代償金を払う)形を考えており、より一層、金額のズレが気になりました。
実務は記載のようにしないほうが面倒でないでしょう。
相続日以降のお金が誰に行ったかで、分ける。正しくなるようにする。
竹中先生 お忙しい中、回答ありがとうございます。
「相続人の間での不公平感」よりも、「対税務署の視点」が大変気になっており、すみませんが回答頂いた内容について確認させて下さい
>>遺産分割協議は、現在残高ではない。
>>引き出した時に相続人は、その内容で行うので、銀行は関知しない。
「現在残高」だけで無く、「死亡日以降に動いたお金の流れ(口座振替など)」も考慮して、遺産分割協議すべきという意味でしょうか?
⇒これを考慮しないと、税務署は指摘しますか?(相続税申告は死亡日残高で行ったとしても)
>>何もない。
>>実際の相続が遺産分割と違えば、相続人間での贈与の問題になり、税務署はそこについてはうるさい。
[1] 相続税申告では「A銀行残高100万」のうち、「A相続人が50万取得」と記載
[2] 実際の遺産分割では、「(死亡後の口座残高が変化し)A銀行残高80万」のうち、「A相続人が40万取得」
となっても、相続税申告に基づく相続税を各人が払っていれば、税務署は[1]と[2]の金額差は指摘しないという意味でしょうか?
(但し全く記載の無いB相続人が取得したら、贈与扱いで指摘される)
>>代償分割(一番身軽な私が、6つの銀行全てを相続し、母に6割、妹に2割の代償金を払う)
>>実務は記載のようにしないほうが面倒でないでしょう。
>>相続日以降のお金が誰に行ったかで、分ける。正しくなるようにする
身体障がいの母の負担を考えると、私が代表で全額受取って、遺産分割協議書で取り決める配分(母に6割・妹に2割)で払う方が楽なのですが、税務署は指摘しますか?

竹中公剛
「現在残高」だけで無く、「死亡日以降に動いたお金の流れ(口座振替など)」も考慮して、遺産分割協議すべきという意味でしょうか?
残高で遺産分割協議書を書かないと、協議書自体が正当性はない。
その後の流れを考慮して、考えるべきでしょう。
⇒これを考慮しないと、税務署は指摘しますか?(相続税申告は死亡日残高で行ったとしても)
もちろんです。
>>何もない。
>>実際の相続が遺産分割と違えば、相続人間での贈与の問題になり、税務署はそこについてはうるさい。
その通りです。
[1] 相続税申告では「A銀行残高100万」のうち、「A相続人が50万取得」と記載
その通りです。が、下記2が実際なら、下記の様にすべき。
[2] 実際の遺産分割では、「(死亡後の口座残高が変化し)A銀行残高80万」のうち、「A相続人が40万取得」
となっても、相続税申告に基づく相続税を各人が払っていれば、税務署は[1]と[2]の金額差は指摘しないという意味でしょうか?
します。贈与です。
(但し全く記載の無いB相続人が取得したら、贈与扱いで指摘される)
その通り。
身体障がいの母の負担を考えると、私が代表で全額受取って、遺産分割協議書で取り決める配分(母に6割・妹に2割)で払う方が楽なのですが、税務署は指摘しますか?
銀行で、振込書類を作成すれば済むこと。お母様が出向くことはない。
竹中先生 回答ありがとうございます。何度も大変申し訳ございません。
「死亡日残高」と「現在残高」の差は、具体的には、父死亡後に、父名義で口座振替された「母の3か月分の生活費(家賃・光熱費・通信費など)」の30万円です。
税務署から指摘されないようにするには、この30万円を母はどう処理すべき(どのように遺産分割すべき)でしょうか?
※子供の立場としては、母はこの30万円を貰って構わないと考えています(30万の遺産を子供は要求しない)。死亡日当日に銀行へ口座凍結連絡をしない限り、どの家庭でも、一定の残高の差はありそうな気はしており、一般論で構いませんので教えて下さい。

竹中公剛
「死亡日残高」と「現在残高」の差は、具体的には、父死亡後に、父名義で口座振替された「母の3か月分の生活費(家賃・光熱費・通信費など)」の30万円です。
遺産分割で、預金残高を母とすれば、30万円も母のものです。
何も問題はない。
税務署から指摘されないようにするには、この30万円を母はどう処理すべき(どのように遺産分割すべき)でしょうか?
何もしないでよい。自分のものを使ったのですから。
本投稿は、2025年05月24日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。