相続税の申告での生活費の証明
相続税の申告で
口座からの生活費の出金を証明するために、家でつけていた家計簿のコピーなどを添付する事はありますか?
期間が長ければ(10年分)、量も多くなりますが全期間添付したりしますか?
税理士の回答

実務では10年分の家計簿を全て添付することは通常しません。

竹中公剛
口座からの生活費の出金を証明するために、家でつけていた家計簿のコピーなどを添付する事はありますか?
期間が長ければ(10年分)、量も多くなりますが全期間添付したりしますか?
添付すれば、よりスムーズに納得していただけるでしょう。
面倒ですが。
誰かに預金の一部が言っていなければ、預金の減少は全て、生活費ということもできます。

三嶋政美
相続税申告において、被相続人の口座からの生活費出金を「贈与ではなく生活費である」と主張する場合、家計簿の写しは参考資料として有効です。
ただし、必須添付書類ではなく、あくまで説明補強の位置付けです。
期間が長い場合でも、全期間を添付する必要はなく、代表的な月や年の抜粋で十分とされることが一般的です。
特に金額が大きい年や、他の支出と混在している期間を重点的に整理し、補足説明書や摘要一覧とともに提出すれば、税務署側の理解も得やすくなります。
口座からの出金が生活費なら、家計簿の添付は必要ありません。
説明を要する出金があれば、その箇所だけ説明と資料を添付しましょう。
本投稿は、2025年05月26日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。