税理士ドットコム - [相続税]「非上場株式評価の純資産価額について」 - 造作は「帳簿価額」をもって相続税評価額とします。
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「非上場株式評価の純資産価額について」

当社は賃貸借契約を締結している工場があります。
当社負担で内部造作を行い、賃貸借契約終了時には現状回復して返還する契約になっています。
この場合、造作の相続税評価額はどのようになりますか?

税理士の回答

藤本先生

ご回答ありがとうございます。
私なりに調べた結果、下記の判決事例がありましたが、
やはり「造作」は帳簿価額で評価するべきでしょうか?

裁決事例(国税不服審判所)
1990/01/22 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]

裁決事例集 No.39 - 380頁

 有限会社の出資の評価に当たって、賃借人である評価会社が賃借建物(工場)に施した附属設備の工事内容は、壁及び床の断熱工事、塗装工事、電気工事、水道工事、ホイストのレール工事等であるが、これら附属設備は、賃借建物の従たるものとしてこれに付合したことが明らかであり、かつ、それ自体建物の構成部分となって独立した所有権の客体とならないから、評価会社の資産として計上することはできないというべきである。もっとも、そうすると本件建物の所有者は、本件附属設備相当額を不当利得する結果となるから、評価会社は、建物所有者に対し有益費償還請求権を有するはずである。本件賃貸借契約によれば、建物内部改造費、造作、模様替えについて、借主は貸主に対してその買取り請求を一切行わないこと、原状回復は借主の費用負担において行うことが定められているので、評価会社は、有益費償還請求権を放棄したといえるから、本件附属設備の相続税評価額の計算に当たり、有益費償還請求権を有額評価することは相当でない。

前提条件を見逃しており、一般的な回答を差し上げていました。
ご相談者様が確認された裁決事例と同じ前提条件で、第三者からの建物賃貸借契約であれば内部造作についての評価はゼロで問題ないと思います。

藤本先生

ご回答ありがとうございます。
「造作」の評価額はゼロしようと思います。

本投稿は、2018年04月21日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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