名義保険について
契約者 妻
被保険者 妻
受取人 旦那
の生命保険に加入しております
10年ぐらい前の独身時代は自分で保険料を払っていました。受取人は母
結婚後、出産などもあり収入がないので旦那さん名義の通帳から保険料を引き落としで支払いしています
お恥ずかしい話ですが最近、名義保険というものを知りこのままの契約では旦那さんが亡くなったら相続税で損をすると知りました
解約返戻金相当額が相続税になり
500万円×法定相続人の数の非課税枠の対象外
この場合1000万円以下10%の税率で納める形になるのでしょうか?
今後、契約者を旦那さんに変更した場合は相続税はどうなるのか非課税枠が対象になるかも教えてください
税理士の回答
旦那さんが亡くなられたときに「死亡保険金」が支払われるのは、旦那さんが「被保険者」の場合です。
本保険契約は妻が被保険者ですので、旦那さんが亡くなられた場合には「解約返戻金」(旦那さんが支払保険料を掛けた部分に限る)が相続財産となります。(死亡保険金ではないので、非課税枠は使用できません)
また、生命保険の内容を変更できるのは、「契約者」及び「保険受取人」です。「被保険者」は、保険対象者本人であるため変更できません。
今のまま払い続けると相続税も増え続けるだけだと思うのですが、今から払う分だけでも贈与契約書を作成し私の預金通帳から引き落としにすれば節税になるでしょうか?
何の節税を考えておられるのかは不明(所得税なのか相続税なのか)です。
税金だけを考えて保険契約を変更しても、受取保険金等が減少してしまったのでは何の意味もありません。
実際にはどうした方がいいのか、その上で、以下の内容を踏まえて、税金がどうなるのかを考慮して手続きをした方がいいと思われます。
相続税は、相続財産が3,000万円+600万円✕法定相続人数以下であれば相続税はかかりません。
それ以上になることが見込まれるのであれば、保険だけではなくすべての財産について相続税対策をするのが通常です。
また、この保険について「贈与」が発生するのは保険事故(被保険者である奥さんが亡くなった場合)です。解約した場合には「贈与」は発生しませんので、将来どうなるかわからない事象について「贈与契約書」を作成する意味がありません。
質問が分かりにくくなってしまい申し訳ありません
「解約返戻金」(旦那さんが支払保険料を掛けた部分に限る)が相続財産となります。(死亡保険金ではないので、非課税枠は使用できません)
とあったので
今後
(旦那)の預金口座から、(私)保険契約者の預金口座に、 保険料相当額を毎年振り込む
贈与契約書もしっかりと作成
私の預金口座から保険料を支払う
この方法に変更すれば過去に払ってしまった分は相続税を払うことになるがこの先は大丈夫だという認識でしたが
相続税は、相続財産が3,000万円+600万円✕法定相続人数以下であれば相続税はかかりません。
とは(解約返戻金)の部分も相続税がかからないということですか?
解約返戻金相当額のうち、旦那さんが支払った保険料部分は旦那さんの持分なので、旦那さんが亡くなられた場合には「相続財産」となります。
したがって、これも含めて相続財産が3,000万円+600万円✕法定相続人数以下であれば、相続税はかからないことになります。
何度も回答いただきありがとうございました
含めてってことがやっと理解できました。
本投稿は、2025年05月26日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。