相続税の申告後の預金の移動について
相続にて被相続人の孫名義の名義預金を解約し、相続人の口座へ送金する時、
名義人である孫が普通に解約して相続人の口座へ送金しても大丈夫ですか?
またそのときの振り込みの名前は誰にしていればいいでしょうか?孫の名前だと変ですよね?代表相続人でしょうか?
税理士の回答

お孫様の普通預金は、いわゆる被相続人の名義預金として相続財産に計上されたのでしょうか?
口座名義を孫とする名義預金という事を相続人全員が遺産分割協議などにより明確になっているのであれば、相続財産であり、相続する者が特定できる状態です。そのケースは、誰が振込を行っても良いです。
その資金の流れがわかる解約書類、振込書類もきちんと保管しておけば、実質的な相続人へ適正な相続が行われた立証ができます。
税務署から問い合わせがあった時のために、相続分配の全貌をわかるようにしておくことが大事です。
本投稿は、2025年05月27日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。