相続税・贈与税の時効成立について
ご担当者様
以下、ご回答いただけますと幸いです。
当事者・関係者: 売主C子、買主A郎、D美(A郎様のお母様)86歳、E雄(同お父様)85歳
現在の状況①:親族間の取引で土地建物の取得をした。(売買代金は昨年のうちに完済)
現在の状況②:念書があり、その記載では、総額4000万円のうち、A郎が2000万円、D美が2000万円を 売主C子に支払いすることになっていた。ところが、最近になってA郎がD美に確認したところ、D美が負担する予定の2000万円のうち、D美のポケットマネーからは600万円を支払ったが、残る1400万円については、A郎の口座をD美に預けていたため、A郎の口座から支払っていたことがわかった。そのため、実態としては、A郎が3400万円、D美が600万円を支払ったことになる。
相談:念書にはD美の共有持分を放棄すると記載があったが、改めて、A郎は両親と相談した結果、両親とも高齢で後の相続などを考えて、やはりA郎の単独所有にしたい。と思っている。
①その場合、600万円については、「みなし贈与」の対象となる可能性があると思いますが、いかがでしょうか。
②念書の支払い期日を確認したところ、D美は20年ほど前に支払いが完了しており、時効が成立するのではないかと思いますがいかがでしょうか。
税理士の回答

所有権移転登記は、いつされたのでしょうか。
DからAへの贈与は、Aの単独登記をした時点と考えます。
したがって、時効にはなっていません。
本投稿は、2025年06月11日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。