相続税に伴う贈与税について
こんにちは。
相続税の件で相談です。
母が亡くなり妹と財産を相続することになりましたが
当初遺産分割協議で株は妹にということで協議書を作成したものの株を私にということで協議書を再作成することになりました。
(証券口座名義は母から妹に変わっています。)
まだ相続税の支払いはしておりませんがこの場合、株の所有者が妹から私になるのですがその際に贈与税は発生しますでしょうか?
納税前なので発生しないと言う人と発生するかもしれないと言う人がいて困っています。アドバイスをお願いします。
税理士の回答

遺産分割のやり直しは原則、贈与税の課税対象となります。
本投稿は、2025年06月21日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。