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相続税の計算で、擁壁や修繕する必要がある土地の評価方法について教えてください

実家の土地を相続することになりました。
売却する方向で進める中で、①不動産業者から隣の土地との境界に擁壁があること、これに加え②コンクリート塀もあるが、傾きが生じているため、売買する際には修理しないと難しい、費用としては数百万円かかる可能性があるとのことでした。
一般的に擁壁のある土地は評価が低くなること、またコンクリート塀等の修繕に数百万円かかることが確定した場合、その金額を評価額から減じることはできるのでしょうか。

税理士の回答

評価については、相続する際に、税務署の資産税課に相談ください。
売買に際には、経費に入れることもできると考える。

売買に際には、経費に入れることもできると考える。

→それは承知しています。質問文を今一度読んで頂きたいのですが、今回は「相続税」という前提で質問しました。
評価については、相続する際に、税務署の資産税課に相談ください。

→それも承知しています。税理士に聞かなくてもわかりますから・・・。

質問と回答がかみ合っていないと感じるのは、私だけでしょうか・・・。


一般的に擁壁のある土地は評価が低くなること、またコンクリート塀等の修繕に数百万円かかることが確定した場合、その金額を評価額から減じることはできるのでしょうか。


できないと考えます。
理由は、評価通達は、それを使って評価する場合には、認めるというくらいのものです。

相続税の評価は、基本は時価です。その時の売買価格が時価です。
不動産鑑定士に時価の評価を依頼すれば、記載の内容を含めて、時価を出していただけると思います。

税務署の資産かといったのは、専門家以外は相談に乗っていただけるので、評価通達を使って、擁壁の問題も真摯に相談に乗っていただければ、得ではないかと思ったのです。
ちぐはぐで申し訳ありませんでした。

A.相続税の評価は、基本は時価です。その時の売買価格が時価です。
①相続税における土地の評価については、路線価が定められている地域については、「路線価」で評価するものと理解しておりました。(間違ってますか?)
②聞きたかったことは、その路線価方式で評価する際に、奥行価格補正率を用いて評価を減じることができる、すなわち相続する土地の「固有の事情」も考慮できるようなので、擁壁のある土地や境界の塀に修理が必要な場合の「固有の事情」も考慮してもらえるかということです。

①相続税における土地の評価については、路線価が定められている地域については、「路線価」で評価するものと理解しておりました。(間違ってますか?)
原則は間違っています。路線価は税務署の内部で、認められた評価方法です。納税者が使ってもよい。理由は、税務署がそれを否認しないでしょうから。
あくまで時価です。

②聞きたかったことは、その路線価方式で評価する際に、奥行価格補正率を用いて評価を減じることができる、すなわち相続する土地の「固有の事情」も考慮できるようなので、擁壁のある土地や境界の塀に修理が必要な場合の「固有の事情」も考慮してもらえるかということです。

できないと考えます。奥行きもその他の評価方法も、税務署内部で、認められた評価方法である。上記と同じでしょう。
よって、路線価を使って評価する場合には、特殊事情については、専門家でない場合には、税務署と話し合うこともありと思って、最初に記載しました。
専門家はできないということになっています。

評価通達にない特殊事情は、鑑定士などに評価していただいて、行う。それを税務行政が認めるかどうかは、別の問題です。

本投稿は、2025年06月21日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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