名義預金の2次相続時の取扱いについて
父の死亡時に母名義の預金が名義預金と看做され相続税が課税された場合、母が死亡した場合は母名義の預金から父の相続時に名義預金と看做された額は当然に差引いて相続税を計算するということでよろしいでしょうか。
税理士の回答

お母様名義の名義預金を誰が相続したかによります。
お母様が相続されたのであれば、お母様の相続財産として計上することとなります。
お母様以外の方が相続されたのであれば、その分は相続財産として計上する必要はありません。
国税OB税理士です。
母名義の預金(名義預金)を、子供が相続しているのであれば、基本的には子供名義に書き換えてください。
基本的にいつまでも名義預金の状態は良くないですよね。
母自身が相続なさっているのであれば特に構いませんが。
本投稿は、2025年06月24日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。