死亡後に預金を引き出した場合の申告について教えて下さい
被相続人の死亡後に預金を引き出して葬儀費用に使いました
この葬儀費用を債務の明細に記入する時の「負担する人の氏名」には被相続人、喪主どちらの名前を書くのでしょうか?
また第11表の財産の明細に引き出した銀行口座の預金を記入する時、死亡時の残高証明書の額より実際に受け取った額は少ないですが「取得財産の価格」にはどう記入すればいいでしょうか
残高証明書の額と違っていても実際に受け取った少ない額を記入するのでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

安島秀樹
被相続人でない人は「負担する人」のらんには記入できないようにおもいました。取得財産の価格は亡くなった時の金額を記入するのだとおもいます。

葬儀費用の「負担する人の氏名」については、一般的には喪主となりますが、ご質問の場合には、被相続人の引き出した預金を相続する方と考えられます(相続人間で負担する方を決められた方がよいと思います)。
銀行口座の預金については、お亡くなりになった時点での「残高証明書」の金額を記入してください。
相続税は、あくまでもお亡くなりになった時点の財産、債務等となりますので記入にはくれぐれもご注意ください。
お忙しい中お二方ともご回答ありがとうございました

安島秀樹
被相続人→相続人でした。すいません。喪主が相続人なら喪主ですね。
本投稿は、2025年06月30日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。