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残高0円の口座について

残高証明書を請求したところ、残高が0円の定期預金と外貨普通預金の口座がある事が判明したのですが、相続税の申告書と遺産分割協議書には記載した方がいいのでしょうか?

税理士の回答

相続税申告書・遺産分割協議書には、「残高0円でも口座の存在が判明している場合は記載しておくのが望ましい」です。

法的に必ず記載しなければならないわけではありませんが、将来のトラブル防止や税務署対応上、網羅的に記載しておくことが安全策です。

残高が0円であっても、被相続人名義の預金口座が存在する以上、相続税申告書の「財産目録」には記載しておく方が無難です。実際の課税評価額は0円ですが、漏れなく財産を把握・分割協議した証拠として、遺産分割協議書にも明記しておくことをおすすめします。後々の相続人間のトラブル防止や税務調査時の確認資料としても有用です。税務署への説明責任を果たす意味でも、網羅性を重視しましょう。

お忙しい中ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年07月03日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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