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海外で相続闘争で受け取りが5年かかり日本居住後に受け取りになった場合相続税かかる?

アメリカ人の夫が相続の問題で弟が死亡後5年目でやっとアメリカの口座に入金になった場合、すでに今年日本に居住した夫は5年前に死亡した弟の相続税を日本で支払はないといけないですか?

税理士の回答

申告義務があるかどうかは、当時の夫の居住地や戸籍の状況、国外資産であることにより、課税関係(判定)が変化します。
まずは、すべての財産が、基礎控除である「3000万円+法定相続人の数✕600万円」以下であれば申告不要です。
それ以上になるようであれば、お近くの税理士さんに相談するのが良いと思います。

回答ありがとうございました。やはり税理士さんに聞いたほうがいいということでその前に念のため
税務署の相談センターにきいてみましたら被相続人が外国人で亡くなったときにはまだアメリカ在住だということで日本では課税されないということでした。

本投稿は、2025年07月14日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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