生命保険(一時払い終身保険)の契約
契約者を父、被保険者を母(88歳)、死亡保険金受け取り人を子供として、一時払い終身保険の契約を検討しています。相続〜二次相続時にどのような効果がるのでしょうか。
税理士の回答

契約者=保険料負担者として回答させていただきます。
ご質問の場合、お子様に贈与税がかかりますので、相続での効果はありません。
早速のご回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年08月04日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。