相続税の申告 財産の把握ができない場合
この度、相続がありました。
相続財産の中で、兄が生命保険金を受け取りました。
しかし、兄とは関係が希薄なため、生命保険金を何円受け取ったか把握ができません。
この場合、兄がもらった生命保険金については、どのように申告書に記載するのがよいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
弁護士の問題です。
申告のためには、わからないとできません。
申告もできません。
弁護士などを通じて、開示していただいてください。

それはお困りですね。
もしかしたらご存じと思いますが、相続税の申告書は、相続人全員分を一括して記載したうえ、全員が署名した申告書の提出形式が取られています。しかしながら、相続人間の遺産分割協議が整わないなどのため、極希ではありますが相続人各々が申告することがあります。仮に相続人が質問者様とお兄様のお二人のところ、お兄様の同意が得られない場合は、質問者様ご自身が知る範囲の遺産額に基づいて相続税の計算を行いご自身のご署名のみで申告することになります。ここでは、生命保険金の金額やお兄様が外に相続した遺産額があるのであればそれらをお兄様自身で申告をして頂くことになります。生命保険金などの情報は税務当局も知り得ることとなりますから、後日問い合わせ又は質問調査があると推認されます。なお、相続税における生命保険料控除は相続人お一人当たり500万円あります。よってこの範囲であれば質問者様の相続税額には影響はない場合もあります。
本投稿は、2025年08月06日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。