相続税申告時のMRFや外貨建てMMFの評価額について
お世話になります。
相続税を申告するにあたって、MRFや外貨建てMMFの評価額についての質問です。
評価額を出す計算式などは、様々なウェブサイトなどで調べました。
相続開始日の残高証明書の口数と、実際に相続する口数が異なっている場合、この差はどのように考えればよいでしょうか?
例 残高証明書(4月◯日) 〇〇MRF 247000口
相続財産明細(6月△日) 〇〇MRF 252000口
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続人の収入と考えればいいだけです。
回答いただきありがとうございます。ということは、相続税の申告書には残高証明書の口数で計算した評価額を記入すれば良いということでよろしいでしょうか?
はい、その通りです。
相続税の申告は、すべて相続開始日(亡くなった日)で、財産額を特定します。
お忙しい中、どうもありがとうございました。大変助かりました。
質問が簡潔に記載されていましたから、
回答する側でもわかりやすかったです。
本投稿は、2025年08月06日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。