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相続税申告 被相続人の死後に引き出した預金について

母が1年以上、入退院等を繰り返したのち、亡くなりました。
法定相続人は、父、兄(特別障害者)、私の3人です。
相続財産は、預貯金のみです。

死後に父が今まで払った母の入院費等の分として、母の預金から200万円引き出しました。
母の入院費等の領収証等は、取ってある分で約110万円分あります。父がずっと払っていました(母、兄と同居)。
母の遺言があり、財産はすべて私にとなっています。

【質問】
① 生前にかかった入院費等110万円は、債務として申告できますか。

② 父が引き出した200万円は、相続財産として申告する予定ですが、遺言と異なるため、これでよいのか分かりません。110万円を差し引いて申告してよいでしょうか。

③ ②が可能なら、兄も医療費(通院費、薬代など)が多くかかり、母が入院前は母が支払っていました。入院後の兄の医療費(約36万)は父が払っていましたが、200万からその分も差し引いた分を、父の相続財産として申告してもよいでしょうか。

④ 兄が相続する財産は有りませんが、障害者控除額分を、私の分まで使うことはできるのでしょうか。

多くの質問をして今いましたが、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続税の検討の時は先ず、推定遺産額の検討を為さることではないでしょうか。相続税計算の基礎をなすものだからです。
 因みに以下のような遺産額から控除するもの①、②、税額控除できるもの③がありますので、その計算を行ない、納税額をお知りになることを為さってはいかがでしょう。税額如何によっては申告が不要なこともあると思います。
①相続税の基礎控除は以下計の算式より4,800万円あります。
 〔算式 3,000万円+(続人お一人当たり)600万円×3人=4,800万円〕
②配偶者控除として1億6,000万円あります。
③障碍者控除として450万円程度の税額控除が推認できます。
〔(85-X)×10万円〕の算式によりますがお兄様が40歳と仮定した場合です。〕
 

柴田先生、早速ご回答くださり、ありがとうございます。
一番大事な情報を記載しておりませんでした。
推定遺産額は約6000万です。相続税シュミレーションなるもので、申告が必要となりました。
兄は51歳なので、障害者控除額は680万になりそうです。

一番迷っていることは、遺産はすべて私にという遺言があるのに、父が引き出してしまった200万をどのように扱えばよいのかということです。もっと詳しく述べると、生前1週間前に300万、死後に200万引き出しています。そのうち、300万は私が預かっています。
生前にかかった医療費等が結構かかっており、領収書が残っている分が約110万となります。
葬儀代や相続発生日以降の医療費請求額は合わせて約120万で、債務として申告する予定です。

遺産分割協議で相続額を決めて、申告をすることにしました。

すぐのご回答、誠にありがとうございました。

まず、お母様ご名義の預金を生前にお父様が払戻し、実質的にお父様ご自身で費消したであろうお金は以下の通りです。
 ①普通預金としては存在しない300万円は、質問者様の手許にありますから「現金 300万円」として遺産額に加算します。
 ②相続発生後普通預金から出金した200万円は、相続時点では普通預金として存在していますから、本来は何の手当も必要ない訳ですが相続人の納税資金とするため、お父様に対する「貸付金 200万円」とし、遺産額に加算します。(お父様の配偶者控除がありますからお父様の納税額は計算されないかと思います。)
 遺言書がが絶対とは限りません。同意により訂正する場合は遺産分割協議書を作成すればよいです。また障碍者控除は、障碍者の三親等以内の義務者も控除可能です。

本投稿は、2025年08月12日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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