準確定申告にかかる税理士報酬
被相続人は事業主で準確定申告義務があり税理士にお願いして、税理士報酬を支払いました
この場合、税理士報酬は、被相続人の事業所得の経費になりますが、
被相続人が相続税がかかり、その相続について、準確定申告税理士報酬は、債務控除できますか?
税理士の回答
相続専門税理士です。
被相続人の事業の経費にはなりません。相続税の経費になり
ません。
税理士にお願いしているのであれば、この広場で聞くのではなく、その税理士に直接きかれればいいと思います。
本投稿は、2025年08月20日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。