準確定申告にかかる税理士報酬
被相続人は事業主で準確定申告義務があり税理士にお願いして、税理士報酬を支払いました
この場合、税理士報酬は、被相続人の事業所得の経費になりますが、
被相続人が相続税がかかり、その相続について、準確定申告税理士報酬は、債務控除できますか?
税理士の回答
相続専門税理士です。
被相続人の事業の経費にはなりません。相続税の経費になり
ません。
税理士にお願いしているのであれば、この広場で聞くのではなく、その税理士に直接きかれればいいと思います。
結論として、準確定申告にかかる税理士報酬は、死亡時に債務が確定していることが前提となりますが、通常は死亡時に報酬債務は確定していないため、(1) 被相続人の事業所得の必要経費としては原則認められず、(2) 相続税の債務控除の対象にもならない、という整理になります。
事業所得の経費計上について
事業所得の必要経費となるのは「その年中に債務が確定した費用」です。準確定申告に要する税理士報酬は、被相続人が亡くなった後に発生する支出であり、生前には契約も債務確定もないのが通常です。そのため、被相続人の事業所得の経費として計上することはできません。
相続税の債務控除について
相続税で控除できる債務は「死亡時に既に確定していたもの」に限られます。準確定申告の税理士報酬は、死亡後に相続人が依頼して初めて発生する支出であるため、死亡時に確定していた債務とはいえず、債務控除の対象にもなりません。
まとめ
(1) 税理士報酬は死亡後に発生する支出であり、死亡時に債務確定していない
(2) したがって、事業所得の必要経費にはならない
(3) 相続税の債務控除にも該当しない
結論として、準確定申告に係る税理士報酬は、相続税法・所得税法の双方から見ても控除対象外となるのが一般的な取扱いです。
ご丁寧な回答ありがとうございます
本投稿は、2025年08月20日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







