相続時精算課税を選択した方がいいでしょうか。
兄 生命保険5000万、預金1600万
弟 土地が4000万、生命保険1000万、預金1600万
を2026年末に相続する場合、相続時精算課税を選んだ方が節税になりますか。暦年課税を選んだ方が節税になりますか。兄、弟に分けて教えていただけますでしょうか。
年110万の贈与はしておいた方がお得でしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
税理士の回答
節税策に「絶対にこれ!」というのはありません。
それは、税法改正があったり、相続の順番が変わったり、経済状態に予想外の事態が生じることがあるからです。
精算課税制度を利用すると、暦年課税制度は利用できません。
精算課税制度を利用した場合、相続時に受贈財産を加算し、相続税で精算しますが、1年間に110万の基礎控除がありますので、その分だけは節税の効果はあると考えます。
暦年課税の場合は、年間110万の控除がありますが、相続前7年間の贈与は相続に加算となります。
贈与の日から7年を超えて相続が発生した場合は、相続に加算の必要はなくなりますので、節税効果が発生します。
節税対策は、色々ありますが、現状を詳しくお聞きし検討する必要があります。このようなコーナーでの相談には限界があります。

「2026年末に相続する場合」と書かれていますが、どなたがいつお亡くなりになられたのでしょうか。
父が高齢なので、仮にその頃他界した場合のお話です。母はすでに他界しております。ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

お父様がご高齢ということでしたか。
相続対策という観点でご説明しますと、「土地」ですね。
「土地」が今後上昇しそうな地域であれば、贈与をして財産の価格を固定する(暦年課税でも相続時精算課税でも、相続財産に加算される金額は贈与の時の財産の価額となります)。
後は、相続時精算課税選択届出書を申告期限内に所轄の税務署に提出して、お兄様、弟様に預金から110万円ずつ贈与してもらう。
という方法もあります(贈与の場合、双方の合意が必要ですので、お父様がその意思を示せる状態でなければいけませんので、ご注意ください。)。
大変勉強になりました。ありがとうございました。また何かありました時にはよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年09月01日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。