税理士ドットコム - [相続税]相続時精算課税を選択した方がいいでしょうか。 - 節税策に「絶対にこれ!」というのはありません。 ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続時精算課税を選択した方がいいでしょうか。

相続時精算課税を選択した方がいいでしょうか。

兄 生命保険5000万、預金1600万
弟 土地が4000万、生命保険1000万、預金1600万

を2026年末に相続する場合、相続時精算課税を選んだ方が節税になりますか。暦年課税を選んだ方が節税になりますか。兄、弟に分けて教えていただけますでしょうか。

年110万の贈与はしておいた方がお得でしょうか。

ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 節税策に「絶対にこれ!」というのはありません。
 それは、税法改正があったり、相続の順番が変わったり、経済状態に予想外の事態が生じることがあるからです。
 
 精算課税制度を利用すると、暦年課税制度は利用できません。
 精算課税制度を利用した場合、相続時に受贈財産を加算し、相続税で精算しますが、1年間に110万の基礎控除がありますので、その分だけは節税の効果はあると考えます。
 暦年課税の場合は、年間110万の控除がありますが、相続前7年間の贈与は相続に加算となります。
 贈与の日から7年を超えて相続が発生した場合は、相続に加算の必要はなくなりますので、節税効果が発生します。

 節税対策は、色々ありますが、現状を詳しくお聞きし検討する必要があります。このようなコーナーでの相談には限界があります。

 

「2026年末に相続する場合」と書かれていますが、どなたがいつお亡くなりになられたのでしょうか。

父が高齢なので、仮にその頃他界した場合のお話です。母はすでに他界しております。ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

お父様がご高齢ということでしたか。
相続対策という観点でご説明しますと、「土地」ですね。
「土地」が今後上昇しそうな地域であれば、贈与をして財産の価格を固定する(暦年課税でも相続時精算課税でも、相続財産に加算される金額は贈与の時の財産の価額となります)。
後は、相続時精算課税選択届出書を申告期限内に所轄の税務署に提出して、お兄様、弟様に預金から110万円ずつ贈与してもらう。
という方法もあります(贈与の場合、双方の合意が必要ですので、お父様がその意思を示せる状態でなければいけませんので、ご注意ください。)。

大変勉強になりました。ありがとうございました。また何かありました時にはよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年09月01日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 相続税の節税について

    私は、父の持っている土地を相続する予定です。 出来るだけ、節税したいのですが、相続時精算課税制度が当てはまるかと思います。 そこで、相続時精算課税制度と言う...
    税理士回答数:  2
    2017年04月13日 投稿
  • 相続税の節税について

    相続税の節税プランを考えています。 下記は特に問題になりませんでしょうか? 子供2人に精算課税制度で満額の現金を贈与。 個人で生活費やNISA等に当て...
    税理士回答数:  1
    2025年06月14日 投稿
  • 相続時精算課税について詳しく教えてください

    ①相続時精算課税を選択している特定の贈与者以外の方から、贈与を受けても問題ないですか? つまり、相続時精算課税を選択している特定の贈与者と受贈者間の問題で、そ...
    税理士回答数:  4
    2017年11月30日 投稿
  • 遺言書がある遺産の現預金の精算について

    父の相続で公正証書の遺言書があります。不動産は指定されており、現預金は父の債務を差し引いたものを兄弟で分けることとなっています。兄が遺言執行人です。私が受取人だ...
    税理士回答数:  3
    2023年03月31日 投稿
  • 相続時精算課税と相続税について

    母の法定相続人が兄と私の2人の場合、兄弟ともに相続時精算課税を選択して生前贈与を1850万円ずつ受けたとします。母がなくなり遺産が現金のみで1000万円あったと...
    税理士回答数:  1
    2015年09月28日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,668
直近30日 相談数
747
直近30日 税理士回答数
1,555