海外在住者が遺産相続放棄する場合の手続きについて
長年海外在住の者です。今回日本にいる叔母の遺産相続を放棄したいのですが、その際の手続きはどのような流れになりますか?
日本へ帰国せずに国外から行うことは可能ですか?
知り合いに確認したところ、相続放棄には印鑑証明が必要ということ、また印鑑証明を取得するには日本に籍を置いていないといけない、ということを知りました。便宜上、日本に籍を置く=住民税および健康保険料などを支払う義務があると思うのですが、海外在住者であっても日本に籍を置き上記のような手順を踏んだ方が相続放棄の手続きはスムーズなのでしょうか?
御回答お願いします。
税理士の回答

放棄手続きについては期限がありますので、そこを念頭にされるのがよろしいのかと存じます。知ったときから3か月、相続が発生した日から3か月内としておくと安全かと存じます。
海外からの手続きについては、存じませんので、期限についての注意のみとなりますがご容赦ください。

海外在住者(非居住者)が相続放棄の申し立てをする場合には、在留証明書とサイン証明書が必要になります。
在留証明書は現住所を証明するもの、サイン証明書は印鑑証明書の代わりになるものです。
裁判所によってはサイン証明書を必要とする場合とそうでない場合がありますので、事前に確認された方が宜しいと思います。
なお、申し立てする場所は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
本投稿は、2018年05月05日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。