雑種地(資材置場として利用)の相続税評価
1、資材置場として利用している雑種地(固定資産税通知上では)の相続税評価はどのようになるのでしょうか?
2、未利用となっている土地(固定資産税通知では雑種地)で原野の相続税評価はどのようになるのでしょうか?
資材置場は自分で使ってます。
2つの土地は、倍率地域で、市街化区域や調整区域ではないです。
近隣は山林となってます。
よろしくお願い致します
税理士の回答

安島秀樹
登記簿はだれか法務局の人が定期的に目視で確認してるわけではないので固定資産税評価のほうがいいとおもっています。でも現況優先ですから、それも変だとおもえば私は自分で直しています。あとは倍率表にしたがえばいいのではないでしょうか。
本投稿は、2025年09月03日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。