固定資産税評価額の無い非課税地は相続税の対象になりますか
相続税申告書の作成にあたり、質問です。
固定資産税納税通知書に固定資産税評価額の記載が無く、非課税の土地があります。
登記上の地目は畑となっていますが、実際はダムになっているようです。
(ダムになっていながらなぜ私有地のままなのか経緯もよく分からないのですが…)
当該土地は「相続税がかかる財産の明細書」から外してもよいのでしょうか。
また、相続税の対象となる場合はその土地価額の算出方法もご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは
非常に稀な事例であり断定はしかねますが、参考となりそうなのものは、不特定多数の人が利用している私道は公共の用に供するものとして相続財産として評価しないことになっています。(財産評価基本通達24)
ダムは公共の用に供するものですので、相続財産として評価しないものと考えられます。
ただ、冒頭でも申しましたが断定は致しかねますので、最寄りの税務署に相談されることをお勧めします。

ダムを所有、管理されている県?、電力会社に寄付されてはいかがでしょうか?価値がゼロであることが明確になりますので。
申告前に寄付したとすれば、載せても、載せなくてもほぼ影響はないと思われます。
先生方、ありがとうございます。
法的論拠を示して頂いたので前田先生をベストアンサーにさせて頂きました。
相続税申告までには間に合いそうにはありませんが、持っていても仕方のない土地なので相田先生の仰るように寄付も検討したいと思います。
本投稿は、2018年05月06日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。