生前贈与の持ち戻しについて
相続人が生前贈与(110万円/年以下で定期贈与でない場合)を受けている過程で相続が発生した時、当該の相続人が相続を放棄した時は、生前贈与の持ち戻し(相続発生時前最大7年)による相続税の申告は不要でしょうか?
税理士の回答
この受贈者は「相続・遺贈で財産を取得した者」に当たらないため、暦年贈与の加算(持ち戻し)の対象外となると考えられます。したがって、当該受贈者に限っていえば、持ち戻しに伴う相続税申告は不要です。
本投稿は、2025年09月09日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。