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生前贈与の持ち戻しについて

相続人が生前贈与(110万円/年以下で定期贈与でない場合)を受けている過程で相続が発生した時、当該の相続人が相続を放棄した時は、生前贈与の持ち戻し(相続発生時前最大7年)による相続税の申告は不要でしょうか?

税理士の回答

この受贈者は「相続・遺贈で財産を取得した者」に当たらないため、暦年贈与の加算(持ち戻し)の対象外となると考えられます。したがって、当該受贈者に限っていえば、持ち戻しに伴う相続税申告は不要です。

早々にご回答をいただきありがとうございます。助かります。
すいません追加でご質問があるのですが。
当該受贈者は姉で相続人はあと配偶者しかいません。
この場合、姉の相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に①相続放棄の書類を提出する必要があるのか、または②遺産分割協議書、または③遺言書に記載すればよいのでしょうか?
また、姉が私より先に亡くなった場合は、私の相続人となる姉の子供が同様な対応をする必要があるのでしょうか?
あと、配偶者への生前贈与の持ち戻し分は配偶者特別控除が適用できるため相続税申告は不要でよかったでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年09月09日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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