実家の相続について
高齢の母親が実家から住民票を移して隣の市のシニアマンションに移りました。
現在実家は空き家で誰も住んでいません。
子供は3人いますが、2人は持ち家、1人は持ち家を長い間人に貸しており、賃貸で住んでいます。
実家は評価額もある程度大きな土地です。
この場合、このまま母親が亡くなった場合、家なき子特例など使用できますでしょうか
税理士の回答
ご本人や配偶者が持ち家に住んでいる場合は、「家なき子特例」は適用できないと考えられます。
一方、お母様がその家を離れてから3年が経過する年の12月31日までに売却すれば、「マイホームを売ったときの特例」を利用できる可能性があります。
詳しい税金対策も含めて、お近くの税理士に相談されることをおすすめします。

三嶋政美
結論から言うと、「家なき子特例」の適用には慎重な確認が必要です。この特例は、被相続人と同居していなかった相続人が、自身や配偶者の持ち家に居住していない場合に、小規模宅地等の特例を使える制度です。ご質問のケースでは、子3人のうち2人は持ち家に居住しているため対象外となります。残る1人は持ち家を所有しつつも賃貸に供しているとのことですが、「持ち家を有していない」とは解されず、原則として特例の対象から外れる可能性が高いです。したがって現状のままでは家なき子特例は難しいと考えられ、早期に専門家へ具体的な居住形態や登記状況の確認を依頼されるのが妥当でしょう。
本投稿は、2025年09月10日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。