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特定同族会社の事業用宅地の特例の適用について

いつも大変お世話になっております。
タイトルにある特定同族会社の事業用宅地の特例についてご教授ください。
被相続人である母はアスファルト敷きの駐車場を経営。
その駐車場の一角を私が経営する会社の従業員駐車場として使用し、近隣相場と同額の駐車場代を払っており、残りの区画は第三者へ貸し出しております。
今回の相続でこの土地については私が相続することとなりました。
この場合において小規模宅地の適用は同族会社事業用宅地の特例になるのか貸付事業用宅地の特例となるのかどちらになるのでしょうかご教示ください
よろしくお願いいたします

税理士の回答

特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人が所有する土地を同族会社に事業用として貸し付けていた場合に適用されます。
一方、貸付事業用宅地等とは、被相続人が所有する土地を被相続人自身が貸付事業を営んでいた場合に適用されます。
今回のケースの場合、駐車場経営を行っていたのは母親自身であり駐車場経営という事業の一環です。
そのためこの土地は、他の要件を満たす限り貸付事業用宅地等に該当します。

ご回答ありがとうございます
追加で申し訳ございません
①事業用に貸していた場合とは、私の会社のお店や事務所があるということでよろしいでしょうか?
また、事業用と駐車経営の事業の一環は同じ不動産賃貸と考えられるのですが違いはどんなところになりますか?

②母の確定申告は事業的規模がないため白色申告でしたが貸付事業用宅地等に該当しますか?

①特定同族会社事業用宅地等に該当するためには、同族会社が被相続人が所有する土地で不動産賃貸業以外の事業(製造業や小売業など)を営んでいた場合に適用されます。
ここでいう同族会社の事業用には、不動産賃貸は含まれません。

②小規模宅地等の特例では、事業的規模に満たない「準事業」も含まれます。
3年を超えて継続して相当の対価を得て行われていたのであれば、他の要件を満たす限り貸付事業用宅地等に該当します。

本投稿は、2025年09月10日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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