葬儀費用の返戻?御礼?
葬儀費用の中に香典返しに対する返礼品は相続財産から控除できないと
思うのですが、昨今では香典を受け取られる方は少ないのではないかと
思っています。お通夜やお葬式の際にご焼香を終えた方々にお礼として
お茶やコーヒー、靴下等お渡しする事が多いと思うのですが、香典辞退と
していても、この費用は香典返しの返戻として見なされるのでしょうか?
それと国税不服審判で争われた件があったのですが商品券は否認された
そうです。ただあくまでも香典を受けていた事実と高額な香典の方には
後日に別で御礼をされていた。あくまでも少額の商品券については参列者に
対しての御礼だったとの主張でしたが結論否認されたそうです。
香典辞退であれば商品券などの金品の御礼は問題ないのか、
そもそも御礼として渡すものは商品券だろうとコーヒーだろうと靴下だろうと
香典返しと認識され相続財産から控除できないものなのでしょうか?
税理士の回答
おっしゃっているのは「会葬御礼品」のことではないでしょうか。
「会葬御礼品」は、参列への感謝としてお渡しする500~1,500円程度の品物(ハンカチやお茶、塩など)であり、会葬礼状にはこの会葬御礼品を添えて手渡されます。これらは、香典辞退の場合でも手渡されるのが通常です。
一方、「香典返し」は、いただいた香典に対するお返しの品物です。香典をくださった方のみに、後日(四十九日の忌明け後など)お送りするのが一般的です。葬儀当日にお渡しする「会葬礼状」や「会葬御礼品」とは、別物と考える必要があります。
「香典返し」は非課税である「香典」の反対給付であるため、当然のこととして「葬式費用」に該当しないとされているものであって、一方、「会葬礼状」や「会葬御礼品」は、社会通念上、葬式や通夜において渡されるものであるためそれに係る費用は「葬式費用」に該当します。
そうです!
会葬御礼品です。
香典と会葬御礼品の違いがイマイチ分かっていなくて申し訳ありませんでした。
参列者にお礼としてお渡しするもので会葬御礼品として商品券も該当するのでしょうか?
ここが気になっていました。1,000円のものが大半で一部3,000円のものを受付等の
お手伝いをして頂いた4名の友人達にお渡ししました。
すごく疑問で仮に商品券を数百枚用意して相続財産からは総額葬式費用として控除したのに
余った分を自分たちが持って帰ったら、ちょっとした資金洗浄のような状態にならないのか
気になってしまい。勿論、そんなことはしませんが、そうなる現実があるとしたら会葬御礼品も
本当に大丈夫なのかが不安になりまして。
重ねてご質問してしまい大変申し訳ありません。宜しくお願い申し上げます。
そうです!
会葬御礼品です。
香典と会葬御礼品の違いがイマイチ分かっていなくて申し訳ありませんでした。
参列者にお礼としてお渡しするもので会葬御礼品として商品券も該当するのでしょうか?
ここが気になっていました。1,000円のものが大半で一部3,000円のものを受付等の
お手伝いをして頂いた4名の友人達にお渡ししました。
すごく疑問で仮に商品券を数百枚用意して相続財産からは総額葬式費用として控除したのに
余った分を自分たちが持って帰ったら、ちょっとした資金洗浄のような状態にならないのか
気になってしまい。勿論、そんなことはしませんが、そうなる現実があるとしたら会葬御礼品も
本当に大丈夫なのかが不安になりまして。
重ねてご質問してしまい大変申し訳ありません。宜しくお願い申し上げます。
商品券がダメだということにはなっていません。受付のお手伝い費用も社会通念上であれば葬式費用に含まれます。
商品券に限らず、ハンカチ等でも余ったら費用にはなっていない(商品券等として存在する)のですから、相続財産となります。ただ、ハンカチ等であれば、葬式が終わった後はあまり価値がないものと判断されるので、現実論としてあまり問題にはなりません。ただし、商品券は価値が減少することはあまりありませんので、相続財産に戻すべきだということになります。
葬式費用が債務控除の対象となる理由は、相続財産から支出しているということですので。
ご回答ありがとうございました。
商品券を誰に対して渡したか記録は普通しないと思うので、もし余れば本来は相続財産に
戻すべきものとは思いますが税務調査があった場合、税務署も確認のしようがないのかな?
と素朴な疑問でした。確かに葬儀用の請求書に1,000円の商品券が数千枚あった。その場合は
参列者名簿を確認されて人数との差があれば、余ったものはどこに行ったのですか?と
問われる可能性はあるという事でしょうか。
相続税調査の場合になりますが、差が大きければ指摘を受ける可能性はあります。
大変参考になりました!
ありがとうございました!
本投稿は、2025年09月12日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。