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相続税「住宅用地特例2」の適用について

実家の固定資産税は家屋の税額のみで、課税標準額3万円の土地の税額はゼロです。これから家屋解体を考えていますが、この場合、土地への固定資産税額は徴収されるのでしょうか?(「土地の課税標準30万円未満」に該当しますか?

税理士の回答


以下の3パターンが想定されます。
- 想定A(小規模住宅用地1/6が効いている場合)
現状の3万円は「評価額×1/6」後の課税標準と推測されます。家屋を解体すると住宅用地特例が外れ、課税標準は概ね6倍、すなわち約18万円程度に戻る見込みです。18万円は免税点の30万円未満のため、固定資産税は引き続き非課税(税額ゼロ)の可能性が高いです。
- 想定B(一般住宅用地1/3が効いている場合)
現状の3万円が「評価額×1/3」後であれば、解体後は概ね3倍の約9万円。これも30万円未満なので固定資産税は非課税の見込みです。
- 想定C(実は評価額が高く、特例剥奪で30万円以上になる場合)
現在の「3万円」は住宅用地特例や負担調整の結果であり、基礎となる「価格(評価額)」が30万円以上であれば、解体後は課税標準が30万円以上となり、課税される可能性があります。必ず課税明細書の「価格(評価額)」と「適用区分(小規模住宅用地/一般住宅用地)」をご確認ください。

とても分かりやすく、自分の頭の中でしっかり整理できました。
ありがとうございます。

本投稿は、2025年09月13日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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