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土地売却代金分配時の税金について

親が亡くなり土地建物を遺産分割協議書を作成し、私が所有者となり、売却依頼中です。
兄弟が1人おり代金は二人で分ける予定。
現在は私が所有しているので、代金を受け取り兄弟に分けるのと、
換価分割する旨の遺産分割協議書を作成しなおして売却代金を分けるのとでは
どちらが支払う税金が安くなるのでしょうか。
土地建物の名義の変更予定はなく、書き換えをする場合は換価分割する目的で私が所有する旨と、配分を記載するつもです。

税理士の回答

 所得税は同じですが、一度確定した分割協議をしなおすと新たな取得者が取得する部分は当初の取得者からの贈与となり、2人に所得税と再度の分割協議により新しく所有者となった方に贈与税が課税されます。

本投稿は、2025年09月21日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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