地役権が設定された農地(倍率地域)
農地の土地評価をしているのですが謄本に地役権が設定されていました。
高圧電線のものです。
その農地は市街化調整区域であり倍率地域です。
調べると中間農地のようです。
地役権が設定されているものは区分地上権に準ずる地役権の価額が控除できると
いうところまではわかりました。
1)家屋の建築が全くできない場合。
2)家屋の構造等に制限を受ける場合。
控除できるのかな?と思いましたが“家屋”となっているのが気になりました。
家屋と限定しているのであれば中間農地や純農地は、そもそも家屋の建築が
原則できないと考えると地役権の価額も無関係であるため控除はできない。
という理解に至りました。
もし控除できるならしたいとは思っていますので、ご意見を宜しくお願いします。
税理士の回答

ご理解のとおりです。
高圧電線下のように地役権が設定されている部分の宅地の価額は、その宅地に一定の建築制限がかかり、通常の宅地としての利用に制限を受けることから、区分地上権に準する地役権の控除ができます。
これは、あくまでも宅地についての規定であり、家屋の建築が原則としてできない市街化調整区域等にある純農地や中間農地の価額を評価する場合には適用できません。
本投稿は、2025年09月30日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。