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遺産相続における生前贈与

お世話になります。
2020年以前に数十万円の贈与があり、110万円以下の為、贈与税の申告は必要ないかと存じますが、2023年に親類が亡くなり翌年に遺産相続及び相続税の申告をしました。
遺産分割協議後でしたが、口頭で特別受益にしないと他被相続人からありました。
この場合には相続税課税額には影響しないという認識で差し支えないでしょうか?
また、遺産相続後に生前贈与を特別受益とする場合は2020年以前の生前贈与の場合は相続税課税額には影響しないという認識で差し支えないでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

2020年に贈与があり、2023年に相続が発生したとのことですが、三年前の応当日で考えます。2023年の10月7日に相続が発生したのであれば、相続開始日が初日不算入なので、2020年の10月7日以後であれば、相続財産に加算する必要があり、2020年10月6日以前は相続財産に加算する必要がありません。

相続税課税額には影響しないという認識

お考えのとおりです。数十万円の贈与は、相続財産に加算せず、違算分割で考えあわせることになります。要は、全体の遺産額が増えるのではなく、昔にもらった分を考えて、分け方にアクセントをつけるということです。

柳本剛 先生
ご回答をありがとうございます。
補足訂正させて頂きます。
他被相続人ではなく他相続人でした。 当方も相続人でしたが、頂戴したご回答通りという認識で差し支えないでしょうか?
また、遺産分割協議後で口頭でも他相続人から同意があれば特別受益にしなくても差し支えないでしょうか?

補足訂正
2020年以前に数十万円の贈与があり、2023年に親類が亡くなり遺産相続及び相続税の申告。
しかし遺産分割協議後に特別受益云々はそもそも3年以上経過しているので関係がなく、3年以内に新たに生前贈与で特別受益と判明した場合に改めて遺産分割協議の上、それに対して遺産分割協議をする(その場合は相続税にも影響する)という認識で差し支えないでしょうか?

柳本剛 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

>他相続人から同意があれば特別受益にしなくても差し支えない
差し支えないです。税務というより民事の話で、相続人同士がどう分けるか、という話です。納得すれば、ゼロでも構わないのです。
>特別受益云々はそもそも3年以上経過しているので関係がなく
いや、昔々に自宅購入で援助してもらったとか、クルマを与えられたとか、様々な被相続人からの恩恵を特別受益と言います。
例えば、兄が昔々(3年以上前)の自宅購入時に1千万円援助してもらったが、弟には何もない。相続が発生し1億円を二人で分けるので5千万円ずつ分けるところ、昔の1千万円の話が出されたので、特別受益を考慮して、兄4千5百万円、弟5千5百万円で分けた。こういう話です。

柳元剛 先生
大変、ご丁寧なご回答を誠にありがとうございます。
自分なりに調べて勘違いもありましたが、相続税申告における3年または7年という数字は生前贈与加算についての事であり、遺産分割における持ち戻しは以前までは時効なし、法改正により10年という認識で差し支えないでしょうか?

相続税法上の持ち戻し(相続税の課税対象となる期間)は、現在3年ですが、令和6年相続開始分から伸びていき、最終的に7年となります。
民法上の特別受益の持ち戻し規定は、令和元年の改正により10年となりました。相続開始からさかのぼること10年です。

柳元剛 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を頂きまして誠にありがとうございました。
また何かございました際には何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2025年10月07日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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