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生前贈与加算はされない

お世話になります。
2023年法改正以前に贈与を受けた日から3年後に贈与者が亡くなってしまった場合、その生前贈与は相続財産に生前贈与加算されず、相続税の課税対象外という認識で差し支えないでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

おっしゃるように、2023年法改正以前(2023年12月31日以前)の贈与で、かつ、贈与の日から3年を超えて贈与者が亡くなった場合には、その生前贈与は相続財産に加算されず、相続税の課税対象外と考えられます。

本投稿は、2025年10月07日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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