非上場株式の企業が所有している上場株式の評価
被相続人が所有している非上場株式の株の評価をします。被相続人はR7.6に亡くなりました。
その非上場の企業は3月決算であり、上場企業の株式を所有しています。この株の評価方法なのですが、4~6月を見て評価するのか、それとも1~3月を見て評価するのでしょうか?というか、この非上場の企業の株の評価自体、直前期のR7.3決算の数字を用いてよろしいのでしょうか。
税理士の回答
4~6月の前者です。
直前期のR7.3決算の数字を用いてよいかとあるのは、一般的には、OKの場合が多いです。
おそれながら、貴殿のその状況を踏まえると、
会社の顧問税理士に株式評価を依頼することをお勧めします。
本投稿は、2025年10月09日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。