相続時の債務や葬式費用の精算について
父親に相続が起きたのですが入院費用などの債務や葬式費用を私(長男)が全て
支払いました。相続税を申告した後、債務や葬式費用を妹にも負担してもらう
事になっているので負債分の費用を半額もらうとなると、これば贈与となるので
しょうか?
贈与にならないようにするには申告書の時点で債務を半分にしておく必要があるの
でしょうか?
税理士の回答
遺産分割協議で債務や葬式費用の承継、負担を2分の1ずつと決めなければなりません。
また、その内容を遺産分割協議書に記載すべきです。
さらにそのとおりに相続税申告書に表し、遺産分割協議書を添付すれば、贈与になることはありません。
ありがとうございます。
申し訳ありません。再確認させてください。
現在、司法書士さんからの案として分割協議書を貰っているのですが
債務、葬式費用が私が支払ったので、そのようになっています。
また、現況の分割協議のまま申告書を作成、申告した場合、申告が終わった時点で
妹負担の2分の1を貰うと贈与になる。という事ですよね?
なので私が実際は支払ってはいますが、分割協議書では債務、葬式費用等は2分の1ずつ
負担する。という文言にしてらう。かつ、この分割協議書通りに申告書にも2分の1ずつの
負担を記載した申告書を提出しなければならない。申告が完了して妹から2分の1の負担分を
もらっても、これなら贈与にならない。という事でよかったでしょうか?
ご理解のとおりです。
司法書士は一般的に相続税申告のことは考慮しないので、あなたが半分立て替えたことを説明しなければなりません。
危うく贈与扱いされる事になるところでした!
ありがとうございました!
本投稿は、2025年10月10日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。