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個人年金(みなし贈与)の相続と年金の受け取り方

親に一部出してもらった払い済みの個人年金があります。
契約者も受取人も自分です。
この年金を親の相続時に申告する場合、どのように申告すればいいのでしょうか。
また相続時に精算した後に実際に自分がこの年金を受け取るときには税金はどうなるのでしょうか。
普通に一時所得時の計算か年金としてでしたら雑所得等の計算のみで良いのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

親の負担額は、年間どの程度でしょうか。
年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。
三年以内の贈与分は相続財産となります。
ご質問のとおり、一括であれば一時所得、年金の場合は雑所得となります。

ご返答をありがとうございます。
追加で質問させてください。
この年金ですがはじめに自分で払える期間分を一括で支払い、
その後の期間分を親に一括で出してもらいました。
額は110万以上ですので贈与税はかかるのは承知しています。
この贈与を受けたのが10年以上前になります。
このような場合、相続時に申告する際は申告額をどうしたらいいのでしょうか。
実際の年金受取時の解約返戻金等から「贈与を受けた額/総支払額」の割合でだした金額を
申告すればいいのでしょうか。
またこの支払い内容を証明するためには何が必要でしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

詳細がわからないので正確な回答は難しいと思いますが、解約返戻金の受取りの前に相続が発生する場合は、贈与分の年金受取確定額を相続財産に計上した方がよいと思います。
その後の年金受取りについては、質問者が負担した分の申告でよいと思います。
証明書類は、当時の預金通帳などで誰がいくら負担したかわかりませんか。または、質問者の当時の収入などからおおよその負担額がわかりませんか。
専門家への具体的な相談をお勧めします。

支払った時の領収書や生保からの通知はがき等はあるのですが
どれも私の名前になっているのでどうしたものかと思っていました。
親と自分の支払い区分の証明が難しいようなら全額相続で申告しようと思います。
色々とありがとうございました。

本投稿は、2018年05月10日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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