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相続税、贈与税

R4年12月父が家土地を売り、1300万だったのですが‥そのお金を自分の通帳に入れました
その家土地は、母と半分出し合って?買ったものです
父と母は、10年ぐらい前から別々に暮らしてました‥‥
家を売ってから、父は母の所に行き一緒に住みましたが、R5年10月病気で亡くなりました

その預金通帳は2800万でした
話会いをして、母と兄と私で分けましたが
父の預金は、母が父に贈与したみたいです‥‥
いくらだが、はっきり分かりませんが1千万以上かと‥‥‥

この場合、分けた遺産は父でなく
母から贈与になるんでしょうか‥‥

何も知らなく‥‥申告もしておらず
贈与税、贈与も後から知りまして

すいませんが、よろしくお願いいたします

税理士の回答

R4年12月父が家土地を売り、1300万だったのですが‥そのお金を自分の通帳に入れました
その家土地は、母と半分出し合って?買ったものです

⇒ 土地の登記は、お父様名義でしょうか。
  そうであれば、一般的には、その譲渡代金はお父様のものになります。
  お父様の了解を得て、その代金をあなたの口座に入れたのであれば、お父様からの贈与になります。

家を売ってから、父は母の所に行き一緒に住みましたが、R5年10月病気で亡くなりました
その預金通帳は2800万でした
話会いをして、母と兄と私で分けましたが
父の預金は、母が父に贈与したみたいです‥‥
いくらだが、はっきり分かりませんが1千万以上かと‥‥‥

>> この場合、分けた遺産は父でなく
母から贈与になるんでしょうか‥‥


⇒ お父様の預金を、お父様の死後に、相続人で分けたのあれば、お父様から相続により取得したことになりますので、預金残高2800万円は相続税の対象です。
 なお、相続税の対象は、相続時の財産に加え、相続前3年間に贈与を受けた分も加算して計算されます。


家を売ったお金は、私でなく‥‥父の通帳口座に入りました
土地&家の登記は、父の名前だと‥
はっきりとは‥わかりませんが

父の預金=母が贈与した1500万ぐらい?
父は贈与税払ってませんが父の預金で
よろしいのでしょうか‥‥‥


お父様がお母様より贈与を受けているのであれば、お父様の預金と考えてよろしいのではないでしょうかと思われます。

本投稿は、2025年11月04日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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