未登記家屋の相続税申告について
現在、相続税申告の手続きをしております。
5年前に亡くなった田舎の祖父の土地と家があり
それを母親が生前土地だけ相続登記し、母の死後は
私が相続登記を行いました。その時に役所から家屋については
未登記であるとの旨を聞かされました。(名義は祖父のものです)
相続税申告書には土地についての評価額を記入しておりますが
家屋については記入する必要はないでしょうか?
記入しなければいけない場合、手続きなどはどうすればよろしいでしょうか。
ご教授お願いいたします。
家屋については人は住んでおらず、空き家となっております。
固定資産税は滞りなく払っております。
税理士の回答

未登記でも、固定資産税評価額を付けてあるでしょう。その価額で計上することになりますね。
ご返答ありがとうございます。
では固定資産税評価証明の評価額に土地も家屋も含まれているということでしょうか?
それであれば固定資産税評価額の金額にて申請書を記入いたします。

未登記の建物について、固定資産税評価されていませんか?
固定資産税は、登記の有無を問わず、課されますので。
土地だけであれば、固定資産税の課税漏れですね。
固定資産税の納税通知書を確認したところ。家屋と土地と2通分配送されておりました。こちらの課税標準額を申告書に記入すればいいでしょうか?

建物については。
土地については、路線価評価となり、ひと手間必要となりますね。
土地については路線価格を調べと全事項証明書より判明した面積にて計算しました金額を記入で問題ありませんでしょうか。

いえ、実態です。登記等はあくまで仮。実際の広さを図り、それが登記された面積と一致していれば結果として登記面積等を利用することになります。他、土地の形状等により色々評価が下がる方向に算定されますので、財産評価基本通達を参照しながら算出ください。
土地の大きさについては土地が遠方に位置しているため、すぐに計測しにいくことは難しい状況です。
グーグルマップで面積を確認したところ事項証明書と近い数値で面積は算出されました。
それをもとに土地の1辺の長さについても算出いたしました。
話は変わりますが、相続税申告書に記入する土地の価格は算出してだした評価額を記入するという
ことでよろしいのでしょうか?

面積は多少保守的に多く計上しておけば良いのかもしれませんね。記入にあたっては、土地の評価、算出の過程を記載する用紙が用意されていますので、そちらで整理、算出されたものを転記、となっています。
いただいたアドバイスをもとに申告書を修正いたしました。
宅地については固定資産税評価額を記入、土地に関しては土地評価明細書で算出した金額を
申請書に記入、こちらで一度提出してみようかと思います。
この場合小規模住宅の特例の対象となりますでしょうか?
相続した家に母親はすんでおらず、私と賃貸にて生活しておりました。
現在も賃貸に居住しております。

居住用でも、賃貸用でも無いので小規模宅地の適用は無いですね。なお、今回は相続税申告が必要なのですね。であれば、提出前にレビューだけでも近隣の税理士の方に見てもらうのも価値があるかもしれません。パッと見て気づくことは良くありますから。
本投稿は、2018年05月14日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。