親が子供に代わって払っていた医療保険(掛け捨て)の相続について
2018年3月に父が他界しました。すでに母は他界しておりますので、兄弟3人での相続となります。父は生前、我々兄弟3人に県民共済の医療保険(掛け捨てで月額2000円程度、年間数千円の割戻金あり)を父の口座からの引き落としで、数年に渡り掛けてくれていました。結婚や独立等のタイミングで兄弟のうち2人は4年ほど前から自分の口座からの引き落としに変更しましたが、1人は父の亡くなる直前まで父の口座から引き落とされていました。そこで質問ですが、生前父が払ってくれていた兄弟3人全員、医療保険の総額も、相続の対象となるのでしょうか。県民共済に問い合わせたところ、今までそのような問い合わせはなく、どのような証明書を発行してよいものか・・・と戸惑っておられました。是非ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

証明書は通常のとおりの発行でよいと思いますが、父の相続財産として申告した方がよろしいと思います。

掛け捨て保険で解約返戻金は無い保険となりますね。であれば、相続税上、評価対象外(計上不要)となります。
No.4660 生命保険契約に関する権利の評価
[平成29年4月1日現在法令等]
1 相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。
なお、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。 (注1) 生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれます。
(注2) いわゆる掛捨保険で解約返戻金のないものは評価しません。
2 解約返戻金相当額がわからないときは、契約先である生命保険会社などに照会し、確認してください。
なお、生命保険会社などへ照会する場合には、あらかじめ時間的な余裕をもって照会する必要があります。
(評基通214)
早急なご回答ありがとうございました。お二人より回答をいただきましたが、正反対のアドバイスに少々戸惑っております。私たちには「解約返戻金のない保険に関しては、相続税上、評価対象外」がよいのですが、意見が分かれる要因はどこにあるのでしょうか。たびたび申し訳ございませんが、再度教えていただけると助かります。

解約返戻金相当額があるかどうかの確認をお願いします。
なければ、相続財産ではありません。
ご回答ありがとうございました。県民共済に確認しましたところ、解約返戻金はありません。毎年割戻金はありましたが、それは保険料を支払っていた父の口座に入っていましたので、特に問題はないと思います。結果として、相続財産ではないということで税務署に申請いたします。ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月22日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。