相続税の申告時に提出する戸籍謄本について
税務署に提出する被相続人と相続人の戸籍謄本についてなのですが、ネットで調べると昔は原本でないといけなかったが『2018年の4月からコピーでも可となった』とあったので、コピーしたものを相続税の申告を依頼した税理士さんに渡しました。ですが税理士さんからは戸籍謄本は原本でないとダメだと言われてしまいました。
上記の事を言ってみたのですが、原本でないと…と言われます。
どちらが正しいのでしょうか?
税理士の回答
コピーでも対応可能ですが、税理士の方が原本を確認したいの趣旨もあると思われます。
以下の書類を印刷して話してみるのはいかがでしょうか。
平成30年税制改正:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf
相続税の申告の際に提出していただく主な書類(1ページ目)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
本投稿は、2026年01月24日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







