遺産分割前に次の相続が発生してしまった。
父が亡くなり、相続税はぎりぎりでかからない状態でしたので、納骨をすませてから遺産分割をする予定でした。家族の間では、母に資産があるので、住んでいる家を母が相続し、預貯金は子供二人が相続するのが良いということになっていましたが、納骨寸前に母が他界してしまいました。こういう場合の遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか?母の相続では、二人だけになるので控除額は3000万+600万×2の4200万と考えております。
税理士の回答

父の相続税の相続人は、母と子2人で計算します。
次に、父からの相続財産を含めた母の相続税の手続きとなります。母の相続人は子2人です。
母への遺産分割の仕方により、相続税の総額が変わります。

お父様の遺産分割に関しては、相談者様と御兄弟の二人で協議して決定することになります。
その際に、ご自宅を一旦お母様が相続したことにするのか、あるいはお母様は相続せずに直接子供さんが相続することにするかは、お二人が決めることになります。
お母様の財産が多いとのことであれば、お父様の遺産に関してはお母様は何も相続せず子供さんが全て相続する方法が宜しいと思います。
そして、お母様の遺産分割に関しても、お二人が協議して決定することになります。
ご回答ありがとうございます。母への遺産分割の仕方次第で相続税の税額が変わるということですが、前にこのサイトで相続は法定相続の割合でなくても良いというアドバイスを得ましたので、次の相続の時のことを考えて、母が不動産(家屋)預貯金は子供二人という相談をしておりましたが、それでも良いのでしょうか?相談を書き残したメモしたはなく、母と子供二人の間の話だけです。

①お父様のご相続に掛る分割を確定させ(分割⇒基礎控除以下なら申告不要)、
②その分割後のお母様の全財産で、お母様のご相続の手続き(分割⇒申告)をします。
お母様のご相続にかかる基礎控除は4200万円で正解です。
相続税の申告をしていなくても、お父様の財産について、相続人の間で合意した分割(居住用不動産がお母様、預金がお子様二人)は有効です。
お母様のご相続は、お父様からご相続された財産とお父様のご相続前からお持ちのお母様の財産を合計したものが、相続財産となります。
ところで、お父様のご相続とお母様のご相続について、一通の遺産分割協議書で済ませることもできるようです。そうすることで、お父様から直接お子様へ相続登記をすることができ、登録免許税と時間の節約になります。具体的な事は、司法書士の先生に確認してください。
ご回答ありがとうございます。母が何も相続しないという方法があるということ、不動産も直接子供が相続するという方法があることを知りました。とても参考になりました。子供二人は相談できる状態にありますので、検討したいと思います。相談の時間ですが、母の申告期限までに相談すればよいのでしょうか。お教えいただけると幸いです。

父の相続については、母の代襲相続人である子2人で、新たな分割が可能です。
具体的に試算してみないと、どのような方法が有利なのか、わかりませんので、相続税の申告も含め、専門家に相談されたほうがよいと思います。

お父様のご相続が基礎控除以下であれば、おっしゃる通りお母様の相続税の申告期限までです。
ご回答ありがとうございます。父と母との遺産分割協議書を1通ですませることができることをお教え下さり、ありがとうございます。確定の意味ですが、父の時には不動産評価証明、通帳残高で確認して申告しないで良いと判断したのですが、相談先に持参するのも同じでしょうか?
それと相談先ですが、司法書士さん、弁護士さん、税理士さんのうちいずれでも良いのでしょうか?

相続税の申告書の提出義務があるかどうかは、税理士です。
土地は、路線価方式等、倍率方式(評価証明)と2種類ありますし、
配偶者の名義預金の漏れなどは調査で発覚する代表的な財産ですし、
基礎控除までどれだけ余裕があるかによりますが、税理士に確認した方が安心ではあります。

税理士に相談した方がよいと思います。司法書士の紹介もできると思います。

お客様と打ち合わせをしている間に大分議論が進んだようですね。
お父様の遺産が一次相続の基礎控除額(4800万円)以下であれば、相続税の心配はありませんので、子供さんお二人でお父様の遺産を全て相続するという内容の遺産分割協議書を作成して全て子供さんに名義を変えることができます。この手続きはお母様の遺産に係る相続税の申告期限迄に行ってください。
そして、お母様の遺産に係る分割協議をやはり子供さんお二人で行って、その内容を遺産分割協議書として作成、名義変更等を行います。お母様の遺産に係る相続税の申告期限は、お母様がお亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税に関する相談は税理士に、不動産の名義変更に関する相談は司法書士になります。
ご相談の際は、不動産の登記簿謄本、固定資産税納税通知書、預貯金の通帳や証券、生命保険の保険証券等、ご両親の財産に関する資料をご用意されると宜しいと思います。
ご親切に何度もの具体的な良いアドバイスをありがとうございます。とても助かりました。感謝申し上げます。
本投稿は、2018年05月23日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。