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相続申告を別々にした場合

父が亡くなり(母はすでに他界)相続人は兄と弟で私は弟です。過去の母の相続の時は兄は自分に有利な税理士を雇い、無理矢理私に不利な相続申告をさせたので、今回は私側の税理士で申告したいと思います。父の相続税申告と遺産分割協議の為(相続申告の期限がくるので)兄と話し合いをしたいのですが、のらりくらりと決めた日程を伸ばし、肝心な話ができない状況です。質問は以下の4点です。よろしくお願いします。

①この状況が続く時、私が単独で税理士にお願いして別々に申告する事はできますか(ある程度財産は把握)
②兄も別に申告し後から兄に申告漏れがあった時(私の知らない保険や預貯金の引き出し)私も税務署から指摘されますか。
③もし兄が隠した財産の為に後日、税務署から追徴課税を指摘されたら兄に払わせる事はできますか。
④別々に申告した時、兄の申告書類は税務署に言えば閲覧できますか。

税理士の回答

①できます。ただし、法定相続分での仮申告のようなイメージになりますので、分割確定後に再度、確定した分割財産での修正申告が必要になりますから、申告料の負担もムダに増えることになります。
②指摘されます。ただし、贈与加算ではなく、本来の相続財産である場合(引き出したお金が預け金認定の場合など)は、分割方法を決める必要がありますから、追加で遺産分割協議をして誰がその財産を相続ずるのかを決めていく必要が出ます。
本来かかる税金(本税の追徴ぶん)は、双方が払うべきというのが一般的ですが、加算税や延滞税については、話し合いすると良いと思います。
➃閲覧不可だと思います。
参考として、これくらいのことは、貴殿が現在依頼している税理士が即答しなければいけないレベルだと思いますから、貴殿が貴殿の税理士と意思疎通を図ることが、より大切な状況だと思います。
回答は以上とします。

本投稿は、2026年02月03日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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