相続申告
自動車の相続に関して、相続税申告の要否について確認させてください。
故人が使用していた自動車があります。
・車検証上の所有者は販売会社です。
・故人は使用者として登録されています。
・当該自動車にはローン残債があります。
【確認したい事項】
① この場合、亡くなった時点で当該自動車は相続財産として申告が必要でしょうか。
② ローン残債については、相続債務として控除対象になりますでしょうか。
他の車両は他人の物なのですが故人所有記載してあり証明が出来ない為に仕方なく個人財産として申告します。この場合だと所有者が販売会社なので相続申告はしなくて良いのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
契約書を見てみないとわかりますせんが、ローンが終わったら名義を本人に変更することになっているのだと思います。
なので、車の買い取り業者の見積もり額で、財産計上して、ローンは、債務控除します
ご教授いただき有難うございました。
本投稿は、2026年02月05日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







