米国籍の父の逝去に伴う米国401kの相続および日本での課税関係について
日本在住・日本国籍の者です。
先日、日本国内の米軍基地に勤務していた米国籍の父が亡くなり、父が保有していた米国401k(確定拠出年金)を私が受取人(Beneficiary)として受け取ることになりました。
つきましては、国際税務に詳しい先生に、受け取り方法・税金の計算や納税について、ご相談したく存じます。
手元には、紙での401kの案内便の原本が届いている状況です。米国領事館から発行してもらった「死亡届証明書」的なもの(こちらはPDF)も持っております。
特に以下が気になっている疑問点です。
①日本での課税区分: この401kの受取は、日本の税法上「相続税」と「所得税」のどちらになるのか。
②日米租税条約の適用: 米国側での源泉徴収を回避するためのW-8BEN等の提出や、二重課税を避けるための外国税額控除の手続きについてサポート可能か。
③申告義務の確認: 被相続人(父)が米軍基地勤務であったという特殊なケースにおいて、日本での確定申告や相続税申告で特に留意すべき点があればご教示いただきたい。
現在、米国金融機関から受取手続きの案内が届いており、具体的なアクションを起こす前に税務上のリスクを把握したいと考えております。
税理士の回答
山本健治
①死亡一時金は日本の相続税の対象です。
相続後の401Kの受取は所得税の対象です。
②可能です。
③相続人の方が日本在住、米国籍を保有しない日本人である場合、米国非居住者相続人であるので相続税の控除が60,000ドルしかありません。通常米国遺産税の申告を行う必要がありますが、日米相続税条約の規定が使えます。
本投稿は、2026年02月09日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







