相続税申告書の提出前の確認書
父の相続で母、兄、私が相続人でしたが兄に全て相続させるという遺言書があり、その後、兄から一定の額の金銭をもらう分割書を税理士主導で作成してもらいました。相続税申告書作成もその税理士に依頼しました。昨日、申告書の控え、税務代理権限証書、確認書、電子申告の利用承諾書が送られてきました。兄が取得した財産のひとつの額の消費税が不明のため分かり次第報告するというメモがありました。
1. 相続税申告書の控えは税務署に提出する内容と同じであるべきと思うのですが
このような不完全な状態で申告書の控えといって送ってきて代理権限証書に署名
を求めることなどあるのでしょうか?
2. 確認書には書類は税理士事務所の許可なしには第3者に閲覧させない、となって
おりセカンドオピニオンで他の税理士の先生に見てもらうことができないように
なっています。このようなことを依頼者に署名させることはあるのでしょうか?
3. 税務代理権限証書の税務調査手続きの同意の項目にチェックが入っているのですが
兄よりの税理士のため不安がある場合、こちらにチェックを入れず自分で対応
してもいいのでしょうか?
税理士の回答
「兄に全て相続させるという遺言書があり、その後、兄から一定の額の金銭をもらう分割書」(「代償分割」のことだと思われます)に基づいて、相続税申告書を作成し、その原案の内容について確認(承諾)を求める書類一式だと思われます。
このため、まだ税務署には申告していないのではないでしょうか。
なお、「兄が取得した財産のひとつの額の消費税が不明のため分かり次第報告するというメモがありました。」この意味がよくわかりませんが、相続税の計算には影響しないということではないかと思われます。そうでないと、相続税申告書は完成しないはずです。
1)について
あくまで原案であり、税務署に提出した申告書の控えではないと思われますので、不完全というものではないと考えられます。そして、この原案について代理権を行使しますという意味の「代理権限証書」だと思われます。
2)について
税務署に提出する前の原案であるため、この状態では「税理士事務所の許可なしには第3者に閲覧させない」という意味だと判断します。
ただし、この確認書があっても、税務署に申告書を提出した後であれば通常、申告書の控えは相続人の許に引き渡されますので、セカンドオピニオンは十分可能です。
なお、現状(申告書提出前)で別途セカンドオピニオンなどを求めるのであれば、一から別の税理士に申告等を依頼することになります。
3)について
税理士側が税務署からの「税務調査手続き」を受諾するのに同意できないのであれば(自分で税務署からの対応をすべて行うのであれば)、この項目のチェックを外すように依頼すべきだと思われます。
ご回答、ありがとうございます。
判明していない(変わるかもしれない)仮の金額で計算した数字で相続税申告書として(送付状に相続税申告書とありましたし、提出する前に申告書と同じものを送って確認してもらいますと言ってました)送ってきたのでこれではまだ署名できないと思いました。早く税務代理権限証書や確認書に署名を貰いたいのかもしれません。控えを提出後に貰えるわけではないように言われました。通常は電子申告でも控えを渡すものなのでしょうか?e-taxでアカウントを持っていれば提出した申告書を閲覧することができるのでしょうか?この税理士は兄の代理人のようになっていて兄の財産の詳細を知られたくないようで、メールや電話で質問してもなかなか返信してくれないことが多くて困っています。
およその相続税額が知りたいというケースもあるので、変わるかもしれない要素があるのであればその点を説明して理解を求めるのが普通ですが、それもないのであれば仮の申告書を作成してもあまり意味がありません。
「税務代理権限証書」は申告書に添付するものなので、申告書ができた時点で作成するものです。また、e-Taxで申告する場合、「税務代理権限証書」に署名をすることは現状ではありません。署名をしたものはそのまま送付できないため、確認を求めるだけです。
e-Taxで申告したとしても、送信記録である申告書の控を引き渡す旨、当事務所では委任契約書に記載しています。どのような契約内容なのか確認した方がいいかもしれません。
なお、税理士から控えがもらえなくても、申告者本人であれば税務署に申告書原本の謄本を請求することができます。
相続税はすべての相続財産をすべての相続人に分割した結果を申告するものですので、申告書にはすべての相続財産が記載されます。したがって、お兄さんの相続した遺産がわからないということはあり得ませんので、隠してもまったく意味がないように思われます。
土師先生、ご回答いただきましてありがとうございます。
色々教えていただき、ますます今の税理士に不安を感じてきました。申告書が完成してもいない状況で税務代理権限証書や確認書に署名を求めるところ、控えを要求した時も「控えというより提出する前に確認していただき署名していただくので」と言っていました。委任契約書には控えに関する記載はありません。契約書に記載がなくても控えは当然貰えるものだと思っていました。e-taxの送信記録の控えを貰えるように要求してみます。拒否されたら提出前に見せてもらった申告書を提出するかも怪しいような気がするので税務署で閲覧をして確認したいと思います。e-taxでの提出でも閲覧できるということですよね?
第3者に許可なく申告書等を見せないという項目を確認書に入れたりするのも、もし訴訟などになっても使用できないようにするためなのかもしれませんが、セカンドオピニオンや次の相続の際に他の税理士事務所に参考にしてもらうこともできなくなるので、このようなものに署名していいのか、今からでも契約を解除して他の税理士の先生に依頼するか考えてみようと思います。
本投稿は、2026年02月10日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







